Column
静岡市の方へお伝えする相続税申告で使える特例と注意点
相続税の特例を活用するポイント
実家などの不動産を相続する際、相続税の負担を心配される方は少なくありません。実は、一定の要件を満たすことで土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」をはじめ、さまざまな税負担軽減措置が設けられています。
この記事では、静岡市を含む静岡県全域で相続税の特例活用をご検討中の方に向けて、小規模宅地等の特例の仕組み、その他の主な控除制度、適用を受けるための注意点について解説します。
複雑な「相続税の特例」を的確に活用|相続税のことなら山名宏明税理士事務所へ
山名宏明税理士事務所は、島田市に拠点を構え、静岡市をはじめ静岡県全域で相続税や贈与税の申告業務を専門的に承っております。
複雑な特例の適用判定や、土地・建物の適正な評価など、専門的な知識が必要な手続きを丁寧にサポートいたします。
初回相談は無料で、ご自宅への訪問にも対応可能です。相続税の特例が適用可能かどうかを確認したい方や、手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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相続税がかかる財産の価格を減らせる特例とは
相続税の計算において、土地の評価額を減額できる可能性がある「小規模宅地等の特例」について解説します。
制度の概要
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業用に利用していた土地など、生活や生業の拠点となる財産を相続する場合に、その評価額を一定割合で減額できる制度です。この特例は、残された家族が相続税の負担によって住まいや事業を失わずに済むよう設けられています。適用を受けることができれば、相続税の課税対象となる金額を抑えることにつながります。
特定居住用宅地等
被相続人の自宅の敷地などは「特定居住用宅地等」に分類されます。配偶者や同居していた親族などが相続し、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、その宅地を有していたこと等の要件を満たすことで適用されます。また、被相続人と別居していた親族であっても、過去3年以内に自己または配偶者の所有する家屋に居住したことがないなど、一定の条件を満たす場合には「家なき子特例」として適用が認められるケースもあります。
なお、家なき子特例には、被相続人との生計関係や、日本国内に居住していること、相続税申告期限までの継続保有など、細かい要件があります。適用可否の判断は専門家への確認が必要です。
減額される割合
特定居住用宅地等に該当する場合、330平方メートルまでの地積について、評価額の80%が減額されます。例えば、評価額が5,000万円の土地であれば、特例の適用によって評価額を1,000万円として計算できます。
また、アパートなどの貸付事業用宅地等については、200平方メートルまで50%の減額が受けられます。
このように、特例を活用することで相続税の負担を軽減できる可能性があります。
なお、貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に取得した土地や、節税目的で相続直前にアパートを建てたようなケースでは適用できない場合があるなど、厳しい制限が設けられています。
相続税で利用できる主な特例とは
小規模宅地等の特例以外にも、相続人の状況に応じて適用できるさまざまな税額控除制度があります。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合に利用できる制度です。配偶者が取得した遺産額が、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、原則として相続税額が算出されません。この制度は、配偶者の生活保障などを目的としており、多くの相続で活用されています。ただし、次の相続(二次相続)で子供にかかる税負担が増える可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、その人が満18歳になるまでの年数に応じた一定額を相続税額から差し引くことができます。未成年者は養育費や教育費が必要となるため、税負担を軽減するための配慮がされています。控除額は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円として計算されます。なお、胎児についても民法上、生まれたものとみなして相続権が認められるため、無事に出生した場合は未成年者控除の対象となります。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合にも、一定額の税額控除が受けられます。障害の程度によって一般障害者と特別障害者に区分され、控除額が異なります。一般障害者の場合は85歳に達するまでの年数1年につき10万円、特別障害者の場合は1年につき20万円が控除されます。これらの制度を適切に利用することで、相続税の負担を抑えることができます。
特例等の適用についての注意点
特例や控除を受けるためには、所定の手続きや期限を守る必要があり、適用要件の判定も慎重に行わなければなりません。
申告期限内の手続き
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用するためには、原則として相続税の申告期限内に遺産分割協議を終え、申告書を提出する必要があります。特例を適用した結果、相続税額がゼロになる場合であっても、申告自体は必要となる点に注意が必要です。期限を過ぎてしまうと、特例が適用できなくなるおそれがあります。
遺産分割の完了
特例を適用するためには、誰がどの財産を取得するかが確定している必要があります。遺産分割協議がまとまらず、未分割のまま申告期限を迎えた場合には、一旦特例を適用せず法定相続分で申告・納税を行い、その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、後日分割が確定した段階で、特例を適用し更正の請求等を行うことになります。手続きが複雑になりやすいため、早めの遺産分割を心がけましょう。
専門家への相談
特例の適用要件は複雑で、個々の状況によって判断が難しい場合があります。誤った判断で申告を行うと、後から追徴課税が発生したり、本来受けられるはずの控除が受けられなくなったりするリスクがあります。正確な判断と適切な手続きを行うためには、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
相続税特例のご相談は山名宏明税理士事務所へ
山名宏明税理士事務所では、小規模宅地等の特例をはじめとする各種特例の適用判定や、相続税申告のサポートを行っております。お客様の状況に合わせて、最適な特例の活用方法をご提案いたします。相続税に関するご不安やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【Q&A】相続税に関する特例についての解説
- Q小規模宅地等の特例は誰でも使えますか?
- A誰でも利用できるわけではありません。被相続人の配偶者や同居親族など、一定の要件を満たす相続人が、対象となる土地を相続し、申告期限まで所有・居住を継続する場合などに適用されます。
- Q配偶者控除を受けるにはどうすればよいですか?
- A配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。たとえ配偶者控除を受けて税額がゼロになる場合でも、申告手続きを行わなければ適用を受けることができません。
- Q特例を使う場合も申告は必要ですか?
- Aはい、必要です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などは、申告を要件とする制度です。適用により納税額が発生しない場合であっても、期限内に申告書を提出する必要があります。
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